5/29/2009

Fri, May 29, 2009 OWNERSHIP TRANSFER

朝イチで新オーナーと Canadian Tire を訪問し,こういう事情で Registrar of Importaed Vehicles (RIV) Program を経て正式にカナダの車にしたいむね相談した.出費と時間がない点を危惧したが,大丈夫そうであった.
 Safety Inspection 合格証と Emission Test 合格証があること,すでに Ontario のナンバープレートをつけていること,CBSA にて許可を得ていることから,Form 2 さえ持参すればすぐできるとのことであった.

次は Ministry of Transpotation of Ontario (MTO) へ行き Ownership の移行を済ませた.4 点の必要書類(Tue, May 26, 2009 参照)を持参し,個人売買したので所有権を移行したいと伝え,15 分で終わった.
101 Cherryhill Blvd, London ON N6H 4S4(Mon, Aug 25, 2008 参照).

移行後その足で銀行へ行き,現金にて 2,000 Canadian Dollar をいただいた.



* 国境で Form 1 発行ののち,10 日以内に Form 2 が E-Mail/Fax/Regular Mail で届く.正式なカナダの車になるまでは Form 1 がカナダを走行してよいという許可証になる.Form 2 に交換すべきパーツなどが書いてある.
米国とカナダの法規の大きな違いは,1) ヘッドライト常時点灯 2) スピードメーターは km/h 表示 3) チャイルドシートベルトに特別なパーツあり である.Jeep Cherokee Sports 1999 の場合,1) はハーネス交換または自作する 2) Miles/h の下に km/h でも目盛がふってあるので交換せずともよい 3) パーツを購入する である.
 RIV に関してはこの Blog の情報を鵜呑みにせず,ご自分で正しい情報を入手することを勧める.綿密に準備されたし.